就園奨励費補助について
◎減免に該当する要件と減免限度額について

境港市に住所を有し、私立幼稚園に就園する満3歳・3歳・4歳・5歳の幼児の保護者で、下記の表のいずれかに該当する世帯が対象になります。

《表1》
  補助の対象となる
  保護者の世帯の区分
補  助  限  度  額 (年 額)
同一世帯から2人以上就園している場合の最年長園児および1人のみ就園している場合の園児 (第1子) 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長園児
              (第2子)
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
              (第3子)
市町村税の非課税の世帯
(生活保護世帯も含む)
140,500円 185,000円 257,000円
市町村税の所得割非課税の世帯 106,500円 161,000円 250,000円
市町村税所得割の課税額が18,600円以下の世帯 80,900円 143,000円 243,000円
市町村税所得割の課税額が135,000円以下の世帯 56,900円 126,000円 238,000円

《表2》
小学校1年生の兄又は姉がいる場合に適用可。(この場合小学校1年生の兄・姉を第1子とし、次のとおり第2子、第3子以降として取り扱います。)
  補助の対象となる
  保護者の世帯の区分
補  助  限  度  額 (年 額)
小学校1年生の兄又は姉を有しており、就園している場合の最年長園児
        
         (第2子)
小学校1年生の兄又は姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児
        (第3子以降)
市町村税の非課税の世帯
(生活保護世帯も含む)
156,000円 170,000円
市町村税の所得割非課税の世帯 125,000円 143,000円
市町村税所得割の課税額が18,600円以下の世帯 102,000円 122,000円
市町村税所得割の課税額が135,000円以下の世帯 80,000円 103,000円

@世帯構成員中2人以上に所得割がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者の場合に限る)の所得割課税額の合計となります。
A小学校1年生の兄・姉がおり園児については、表1に限らず表2を適用することが可能です。ただし、同一世帯の兄弟姉妹において2つの表を別々に適用することはできません。