宿泊約款

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 この約款は、国際観光ホテル整備法第11条の規定に基づいています。

(適用範囲)
第1条 1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

(宿泊契約の申込み)
第2条 1 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 1 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。予約サイトからの申し込みの場合は当館にその予約サイトから通知があった時点で成立したものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 宿泊しようとする者が、館内での禁煙に従えないとき
(8) 宿泊しようとする者が、ペットの入館不可に従えないとき
(9) 過去当館において問題を起されたことがあるとき

(宿泊客の契約解除権)
第5条  1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第6条 1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条 1 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。連続して宿泊する場合においても同条件とします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%(室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%(室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の100%とします。
但し同部屋において他の予約が成立している場合はこの限りではありません。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(利用規則の遵守)
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付け客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ 門 限 午後11時
ロ フロントサービス 午後4時〜午後9時、午前7時〜午前10時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ 朝 食 午前7時〜午前9時
ロ 昼 食 午前11時〜午後2時
ハ タ 食 午後6時30分〜午後8時30分
ニ その他の飲食等 午後8時30分〜午後9時
(3) 付帯サービス施設時間:
 1 オプション等のサービスは午後9時までで完全予約制です。

 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
 3 当館のスタッフにおいて時間的にサービスが履行できない場合、前もって宿泊客にその旨を告知し、了解を得ている場合はそのサービスの責を負いません。
(4) その他使用時間

イ お風呂 午後4時30分〜午後11時
ロ 食堂  午後11時まで
ハ プレイルーム 午後11時まで

(客室の使用時間)
第11条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館の契約団体による宿泊チケットでも支払い可能です。

4 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第12条 1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下又は収容人員が30人未満)でありますが、防災施設の整備に努めます。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条  1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条  1 宿泊客がやもおえずフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条  1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4 スキーやスノーボード、自転車等の大型の携行品に関して当館は責任をもってお預かりできませんので、宿泊客個人に於いて保管するものとし、当館はその保管においては賠償責任を負いません。

5 当館倉庫、スキー庫、敷地内等に於いても保管に伴う賠償責任を当館は負わないこととします。

(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条  1 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊客による当館への損害が後日明らかになった場合で宿泊客の特定が可能なときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

     内        容

内            訳

宿泊客が
支払うべき総額

宿泊料金

(1)   基本宿泊料 9,000円(室料+朝・夕食料)(2) サービス料((1)×0%)

追加料金

(3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
(4) サービス料((3)×0%)

税金

イ 消費税ロ入湯税

《備考》
1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2.子供料金は 4才未満 無料 

          13才未満 5,000円(税込価格¥5.250)


別表第2 違約金(第5条第2項関係)

不泊

当日

前日15:00まで

2日前15:00まで

3日前15:00まで

4日前15:00まで

5日前

7日前

15名まで

100%

100%

100%

100%

100%

0%

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。(比率は各施設が定めることとなっています。・・・註:国際観光旅館連盟) 
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、違約金を収受します。