宿 泊 約 款

第1条(適用範囲)
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのよるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。 
2.当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 

第2条(宿泊契約の申込み)
当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申出て頂きます。 
(1)宿泊者名 
(2)宿泊日及び到着予定時間 
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による 
(4)その他当館が必要と認める事項 
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。


第3条(宿泊契約の成立)
宿泊契約は、当館が前項の申込を承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払い頂きます。 
3.申込金は、まず、宿泊客は最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額がおれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。 
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じることがあります。 
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。 
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 
(2)満室により客室の余裕がないとき。 
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に 
著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 
(7)宿泊に関し、当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行われ、又は合理的範囲を超える負担を求められたとき。 
(8)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。


第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約に全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合に当たっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客による解除されたものとみなし処理することがあります。


第7条(当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契 約を解除する事があります。 
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。 
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。 
(5)宿泊に関し、当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行われ、又は合理的範囲を超える負担を求められたとき。 
(6)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 
(7)鳥取県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当したとき。 
(8)寝室での寝たばこ、消防用施設などに対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。


第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館フロントにおい て、次の登録をして頂きます。 
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。 
(2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。 
(3)出発日及び出発予定時刻。 
(4)その他当館が必要と認める事項。 
2.宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行 小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示して頂きます。


第9条(客室の使用時間)
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時(冬季9時30分)迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び 出発日を除き、終日使用することができます。 
また、宿泊契約申込時の宿泊プランにおいて上記時間と異なる時間を客室使用時間としている場合は、宿泊プランが優先されます。 
2.当館は前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申 し受けます。 
(1)超過1時間までは室料の10% 
(2)超過2時間までは室料の20% 
(3)超過3時間までは室料の30% 
(4)超過3〜5時間までは室料の60% 
(5)超過5時間以上は室料の100% 
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。 


第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当館においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。


第11条(営業時間)
当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲 示、客室内のサービスディレクトリ等でご案 内致します。 
(1)フロント等サービス時間 
フロントサービス午前7時〜午後10時 
(2)飲食等(施設)サービス時間 
イ)朝食 午前7時〜午前8時30分 
ロ)昼食 午前11時〜午後2時 
ハ)夕食 午後6時〜午後8時 
2.前項の時間は必要や止むを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。 


第12条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別紙第1に掲げるところによります。 
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は 当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジッ トカード等これにかわり得る方法により、宿 
泊客の到着時又は出発の際、当館が請求した時、フロントにおいて行なって頂きます。 
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


第13条(当館の責任)
当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事 由によるものではないときは、この限りではありません。 
2.当館は、消防期間から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処 するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 


第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するも のとします。 
2.当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊 施設を斡旋出来ないときは、違約金相当額の 補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害 賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


第15条(寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当館は一切その損害を賠償いたしません。 
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告の無かったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き10万円を限度 として当館はその損害を賠償します。 
なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当館は一切その損害を賠償いたしません。


第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします(だたし、義務ではないものとします)。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないとき、当館が一旦所有者からの指示を受けたが次の指示まで待機している必要がある場合は、発見日を含めて7日間保管し、その後当館が相当と考える措置をとることとします。


第17条(駐車の責任)
当館所有の駐車施設はございません。 
2.宿泊客が、当館が斡旋した駐車場をご利用になる場合、当館は斡旋するのみであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。 
3.駐車場での盗難、事故につきましては当館では一切その責任を持たず、また賠償をいたしません。


第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。


第19条(免責事項)
当館内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当館が不適切と事前または事後に判断した行為により、当館または第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。 


第20条(言語)
本約款は日本語を原文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。 


第21条(裁判管轄および準拠法)
本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。 
2. 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。 


別表第1

違約金
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 14日前 15日前 20日前 30日前
14名まで
100%
100%
50%
50%
50%
15名〜
30名まで
100%
100%
50%
30%
30%
30%
30%
30%
10%
31名以上
100%
100%
50%
50%
50%
50%
30%
30%
15%
15%
15%
10%

(注)
1.%は、基本宿泊料(宿泊料+夕食料+朝食料)に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体(15名以上)の一部の契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申し受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。




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