社会的養護関係施設第3者評価とは?

「第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みですが、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、

また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要である」とされ、社会的養護関係施設における第三者評価実施が義務付けられることとなりました。

 

評価の基準は?

社会的養護関係施設独自のの評価基準で評価します。 基本的な考え方は、よりよいサービス水準へ誘導するための基準であり、サービスの質の向上に向けた事業者の継続的な取り組みを支援するために機能するものです。

社会的養護関係施設第3者評価を行う評価機関とは?

全国共通の認証基準に基づき、全国社会福祉協議会より認証を得た公正中立な第三者機関をいいます。

評価調査者は、専門的かつ公正な評価が行われるよう、一定の要件を満たし、かつ調査者養成課程を修了した者があたります。なお、公正な訪問調査が行われるよう、評価調査者は2名〜3名のチームで事業者を訪問します。

社会的養護関係施設第3者評価は必ず受けなければならないのですか?

事業者は、その事業所ごとに、原則として少なくとも3年に1回は第3者評価機関による評価を受けるものとなっています。

評価結果の公表はどうするのですか?

評価結果は全国社会福祉協議会の社会的養護関係施設第3者評価専用ホームページで公表します。社会的養護関係施設第3者評価専用ホームページからご覧ください。

評価実績

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