○伯耆町職員の給与に関する条例
平成17年1月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、伯耆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伯耆町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、第26条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。
(昇給等の基準)
第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則に定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、別に定める期日に支給する。
(給与からの控除)
第5条の2 法律により特に定められた場合のほか、職員が支払うべき次に掲げるものについては、職員又は支払先の申出により町長が認めたときは、給与を支給する際、当該申出に係る金額を当該職員の給与から控除して当該職員に代わって当該支払先に払い込むことができる。
(1) 鳥取県市町村職員共済組合が取り扱う貯金
(2) 鳥取県市町村職員互助会の掛金及び貸付金償還金
(3) 団体取扱契約に係る生命保険料等
(4) 職員団体等が徴収する組合費その他の徴収金
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の福利厚生活動等に伴う徴収金で、町長が認めるもの
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条若しくは第5条の規定による週休日をいう。第18条第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条 削除
(管理職手当)
第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち任命権者が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき別に定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号いずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(地域手当)
第10条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他これに準ずる法人で別に定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項に規定する別に定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に18を乗じたもの(再任用短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額とする。
2 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員の勤務が特殊勤務手当のうち規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び住居手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に18を乗じたもの(再任用短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、職員の勤務が特殊勤務手当のうち別に定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に別に定める額を加算した額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(その勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間で別に定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,300円)を超えない範囲内において町長の定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第13条第14条及び第15条の勤務には含まれないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、災害等の警戒勤務にあってはその勤務1回につき、6,300円を超えない範囲内において、実勤務時間を勘案して宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条 第8条第1項の規定に基づき町長が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として別に定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の65、12月に支給する場合においては100分の80を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の前項各号に掲げる区分に応じて、前当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職員でその職務の級が3級以上であるもの(ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項及び第3項の期末手当基礎額とする。
6 第2項及び第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当の支給制限)
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用の職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用の職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第21条 削除
(管理職手当等の支給方法)
第22条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第23条 削除
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは同項の規定により別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第25条の2 第13条第14条及び第15条の規定は、第8条第1項の規定に基づき町長が指定する職を占める職員には、適用しない。
(賃金等で雇用する職員の給与)
第26条 賃金等で雇用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(再任用職員についての適用除外)
第27条 第9条第10条第10条の2第11条の2及び第25条の規定は再任用職員には適用しない。
(育児短時間勤務職員についての特例)
第28条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についてのこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
とする
に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
第28条に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)
支給する
支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間をこえてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第2項の規定
第28条の規定
要しない
要しない。ただし、当該時間が第28条の規定により読み替えられた同項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間である場合にあっては、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務職員等
給料
給料の月額を算出率で除して得た額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
別に
育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して別に
(任期付短時間勤務職員についての特例)
第29条 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項に規定する短時間勤務職員についてのこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
第29条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
支給する
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間をこえてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第2項の規定
第29条の規定
要しない
要しない。ただし、当該時間が第29条の規定により読み替えられた同項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務にかかる時間である場合にあっては、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
任期付短時間勤務職員
第9条、第10条、第10条の2、第11条の2及び第25条
第9条、第10条、第10条の2及び第11条の2
再任用職員
任期付短時間勤務職員
(給与の口座振替の方法による支払)
第30条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岸本町職員の給与に関する条例(昭和46年岸本町条例第5号)又は溝口町職員の給与に関する条例(昭和41年溝口町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(給料表及び昇給期間)
3 この条例の施行の日の前日において、合併前の条例の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)の平成17年1月1日における別表第1の給料表における給料月額、職務の級及び号級(職務の級の最高号級を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の合併前の条例により定められた給料表における給料月額、職務の級及び号級とし、第4条第6項及び第8項ただし書による昇給期間については通算する。
4 町長は、前項の規定に基づき定めた給料月額、職務の級及び号級について継続採用職員の間にそれぞれ適用を受けた合併前の条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
6 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の岸本町又は溝口町の職員としての在職期間を通算する。
(寒冷地手当についての経過措置)
7 合併前の岸本町の一般職の職員の給与改定に伴う関係条例の整備に関する条例(平成16年岸本町条例第15号)附則後段又は溝口町の一般職の職員の給与改定に伴う関係条例の整備に関する条例(平成16年溝口町条例第13号)附則後段の規定は、岸本町職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員又は溝口町職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員にそれぞれ支給する寒冷地手当に関して、なお、効力を有するものとする。この場合において「岸本町」とあるのは「伯耆町」と「溝口町」とあるのは「伯耆町」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(扶養手当についての経過措置)
8 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(住居手当についての経過措置)
9 継続採用職員で、新町設置の日前において、第10条の2第1項に相当する合併前の条例の規定により住居手当の届出をし、決定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、住居手当の決定がなされたものとみなす。
(通勤手当についての経過措置)
10 継続採用職員で、新町設置の日前において、第11条第1項に相当する合併前の条例の規定により通勤手当の届出をし、決定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、通勤手当の決定がなされたものとみなす。
(給与の減額についての経過措置)
11 継続採用職員のうち、新町設置の日前に係る第12条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年1月以後に支給する給与から減ずる。
(給与の半減についての経過措置)
12 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、町の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
13 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、町の規則で定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
14 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「職務の級が1級又は2級である職員については100分の131、職務の級が3級又は4級である職員については100分の132、職務の級が5級又は6級である職員については100分の133」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「職務の級が1級又は2級である職員については100分の70、職務の級が3級又は4級である職員については100分の71、職務の級が5級又は6級である職員については100分の72」とする。
(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
15 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の150」とあるのは「職務の級が1級又は2級である職員については100分の155、職務の級が3級又は4級である職員については100分の156、職務の級が5級又は6級である職員については100分の157」と、第20条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「職務の級が1級又は2級である職員については100分の72、職務の級が3級又は4級である職員については100分の73、職務の級が5級又は6級である職員については100分の74」とする。
附 則(平成17年11月22日条例第195号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の伯耆町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の伯耆町職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで並びに第24条第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成18年3月8日条例第5号)抄
改正 平成21年3月23日条例第4号
平成21年11月25日条例第24号
平成22年11月24日条例第17号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において伯耆町職員の給与に関する条例(平成17年伯耆町条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(伯耆町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年伯耆町条例第24号)の施行の日において、当該給料月額に100分の99.68を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と伯耆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伯耆町条例第5号。以下「平成18年給与改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
11 削除
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(伯耆町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 伯耆町職員等の旅費に関する条例(平成17年伯耆町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伯耆町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 伯耆町職員の育児休業等に関する条例(平成17年伯耆町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への伯耆町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
16 公益法人等への伯耆町職員の派遣等に関する条例(平成17年伯耆町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級
新級
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級

附則別表第2
職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
   
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
   
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
   
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
   
4
1
8
1
1
1
12月以上
   
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
 
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
 
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
 
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
 
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
 
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
 
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
 
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
 
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
 
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
 
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
 
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
 
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
 
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
 
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
 
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
   
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
   
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
   
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
   
80
63
84
72
68
64
12月以上
   
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
   
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
   
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
   
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
   
84
64
88
76
72
68
12月以上
   
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
   
85
65
89
77
73
 
3月以上6月未満
   
86
65
90
78
74
 
6月以上9月未満
   
87
66
91
79
75
 
9月以上12月未満
   
88
66
92
80
76
 
12月以上
   
89
67
93
81
77
 
23
3月未満
   
89
67
93
81
   
3月以上6月未満
   
90
67
94
82
   
6月以上9月未満
   
91
68
95
83
   
9月以上12月未満
   
92
68
96
84
   
12月以上
   
93
69
97
85
   
24
3月未満
   
93
69
97
85
   
3月以上6月未満
   
94
70
98
86
   
6月以上9月未満
   
95
71
99
87
   
9月以上12月未満
   
96
72
100
88
   
12月以上
   
97
73
101
89
   
25
3月未満
   
97
73
101
     
3月以上6月未満
   
98
73
102
     
6月以上9月未満
   
99
74
103
     
9月以上12月未満
   
100
74
104
     
12月以上
   
101
75
105
     
26
3月未満
   
101
75
105
     
3月以上6月未満
   
102
75
106
     
6月以上9月未満
   
103
76
107
     
9月以上12月未満
   
104
76
108
     
12月以上
   
105
77
109
     
27
3月未満
   
105
77
       
3月以上6月未満
   
106
78
       
6月以上9月未満
   
107
79
       
9月以上12月未満
   
108
80
       
12月以上
   
109
81
       
28
3月未満
   
109
81
       
3月以上6月未満
   
110
82
       
6月以上9月未満
   
111
83
       
9月以上12月未満
   
112
84
       
12月以上
   
113
85
       
29
3月未満
   
113
         
3月以上6月未満
   
114
         
6月以上9月未満
   
115
         
9月以上12月未満
   
116
         
12月以上
   
117
         
30
3月未満
   
117
         
3月以上6月未満
   
118
         
6月以上9月未満
   
119
         
9月以上12月未満
   
120
         
12月以上
   
121
         
31
3月未満
   
121
         
3月以上6月未満
   
122
         
6月以上9月未満
   
123
         
9月以上12月未満
   
124
         
12月以上
   
125
         
32
3月未満
   
125
         
3月以上6月未満
   
125
         
6月以上9月未満
   
125
         
9月以上12月未満
   
125
         
12月以上
   
125
         
附 則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第38号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の伯耆町職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の3第2項第1号
100分の18
100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3第2項第2号
100分の15
100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3第2項第3号
100分の12
100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3第2項第4号
100分の10
100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3第2項第5号
100分の6
100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の3第2項第6号
100分の3
100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
(伯耆町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 伯耆町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年伯耆町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年3月21日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第3条及び第4条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
425,300
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
426,000
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
426,700
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
427,200
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
427,900
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
428,600
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
429,300
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
429,800
86
239,700
295,700
344,500
385,700
403,200
430,500
87
240,400
296,100
345,000
386,300
403,900
431,200
88
241,100
296,500
345,500
386,900
404,600
431,900
89
241,900
296,800
345,900
387,600
405,100
432,400
90
242,400
297,200
346,400
388,200
405,800
433,100
91
242,900
297,600
346,900
388,800
406,500
433,800
92
243,400
298,000
347,400
389,400
407,200
434,500
93
243,700
298,200
347,700
390,100
407,700
435,000
94
 
298,600
348,200
390,700
408,400
435,700
95
 
299,000
348,700
391,300
409,100
436,400
96
 
299,400
349,200
391,900
409,800
437,100
97
 
299,600
349,500
392,600
410,300
437,600
98
 
300,000
350,000
393,200
411,000
 
99
 
300,400
350,500
393,800
411,700
 
100
 
300,800
351,000
394,400
412,400
 
101
 
301,000
351,300
395,100
412,900
 
102
 
301,400
351,700
395,700
413,600
 
103
 
301,800
352,100
396,300
414,300
 
104
 
302,200
352,500
396,900
415,000
 
105
 
302,400
353,000
397,600
415,500
 
106
 
302,800
353,400
398,200
   
107
 
303,200
353,800
398,800
   
108
 
303,600
354,200
399,400
   
109
 
303,800
354,700
400,100
   
110
 
304,200
355,100
400,700
   
111
 
304,600
355,500
401,300
   
112
 
305,000
355,900
401,900
   
113
 
305,200
356,400
402,600
   
114
 
305,600
       
115
 
306,000
       
116
 
306,400
       
117
 
306,600
       
118
 
306,900
       
119
 
307,200
       
120
 
307,500
       
121
 
307,900
       
122
 
308,200
       
123
 
308,500
       
124
 
308,800
       
125
 
309,200
       
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300

別表第2(第3条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の内容
1級
主事、技師、保育士、保健師及び管理栄養士
2級
主任、主任技師、主任保育士、主任保健師及び主任管理栄養士
3級
主幹、主幹技師、主幹保育士、主幹保健師及び主幹管理栄養士
4級
副室長、副局長及び副所長
5級
室長、事務局長、所長、館長及び参事
6級
課長、相当高度な知識又は経験を有する所長、会計管理者、議会事務局長、教育次長及び参事監