○伯耆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第38号
(期末手当の支給を受ける職員)
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 無給公益法人等派遣職員(公益法人等への伯耆町職員の派遣等に関する条例(平成17年伯耆町条例第29号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受ける職員をいう。)
第2条
給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の適用を受ける職員のうち独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第3条
給与条例第24条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 期末手当基準日前1箇月以内において
給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
2
給与条例第19条第5項の別に定める職員の区分は、
別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、
同項の100分の15を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する
同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益法人等派遣職員の派遣期間中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第6条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が
給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第5号までに掲げる者にあっては引き続き
給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)はその期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 独立行政法人通則法の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
(4) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職し、引き続き特定法人において在職する職員
(5) 他の地方公共団体の職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
2
第6条第1項各号に掲げる者が引き続き
給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(不服申立て等の教示)
(処分証明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分証明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(3) 公益法人等派遣職員
第8条
給与条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条
給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に
第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、
別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益法人等派遣職員の派遣期間中のこれに相当する期間を除く。)を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間
(6)
勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
第12条
第6条第1項の規定は、前条に規定する
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第13条 法第28条第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、職員の職級区分における職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の93以上100分の150以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の82.5以上100分の93未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の72
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の72未満
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、別に定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。
第13条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満
2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(端数計算)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岸本町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年岸本町規則第6号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年溝口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(勤勉手当の支給率に関する経過措置)
8 平成18年6月に支給する勤勉手当の成績率に限り、この規則による改正後の伯耆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第2項の規定は適用せず、従前の例により支給するものとする。
附 則(平成20年11月19日規則第11号)
この規則は、平成20年11月25日から施行する。