開戦の詔書(しょうしょ) (昭和16年12月8日)

 天佑(てんゆう)ヲ保有シ万世一系ノ皇祚(こうそ)()メル大日本帝国天皇ハ(あきらか)ニ忠誠勇武ナル汝有衆(ゆうしゅう)ニ示ス。

 朕(ここ)ニ米国(および)英国ニ対シテ(たたかい)ヲ宣ス。

 朕ガ陸海将兵ハ全力ヲ(ふるっ)テ交戦ニ従事シ、朕ガ百僚有司(ひゃくりょうゆうし)励精(れいせい)職務ヲ奉行(ほうこう)シ、朕ガ衆庶(しゅうしょ)ハ各々其ノ本分ヲ尽シ、億兆一心(いっしん)国家ノ総力ヲ挙ゲテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算(いさん)ナカラムコトヲ()セヨ。

 抑々(そもそも)東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スルハ、丕顕(ひけん)ナル皇祖考(こうそこう)、丕承(ひしょう)ナル皇考(こうこう)作述(さくじゅつ)セル遠猷(えんゆう)ニシテ、朕ガ拳々(けんけん)()カザル所。

 (しこう)シテ列国トノ交誼(こうぎ)(あつ)クシ、万邦共栄ノ(たのしみ)(とも)ニスルハ、之亦(これまた)帝国ガ常ニ国交ノ要義ト為ス所ナリ。

 今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端(きんたん)ヲ開クニ至ル。(まこと)()ムヲ得ザルモノアリ。(あに)朕ガ志ナラムヤ。

 中華民国政府(さき)ニ帝国ノ真意ヲ解セズ、(みだり)ニ事ヲ構ヘテ東亜ノ平和ヲ撹乱(かくらん)シ、(つい)ニ帝国ヲシテ干戈(かんか)()ルニ至ラシメ、(ここ)ニ四年有余(ゆうよ)()タリ。

 (さいわい)ニ国民政府更新スルアリ。帝国ハ(これ)ト善隣ノ(よしみ)ヲ結ビ(あい)提携スルニ至レルモ、重慶ニ残存スル政権ハ、米英ノ庇蔭(ひいん)(たの)ミテ、兄弟(けいてい)(なお)(いま)(かき)相鬩(あいせめ)クヲ(あらた)メズ。

 米英両国ハ、残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍乱(からん)ヲ助長シ、平和ノ美名ニ(かく)レテ東洋制覇ノ非望ヲ(たくまし)ウセムトス。

 (あまつさ)ヘ与国ヲ(いざな)ヒ、帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ、更ニ帝国ノ平和的通商ニ()ラユル妨害ヲ与ヘ、遂ニ経済断交ヲ(あえ)テシ、帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ。

 朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ(うち)ニ回復セシメムトシ、隠忍久シキニ(わた)リタルモ、彼ハ(ごう)交譲(こうじょう)ノ精神ナク、(いたずら)ニ時局ノ解決ヲ遷延(せんえん)セシメテ、此ノ(かん)(かえ)ッテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ、以テ我ヲ屈従セシメムトス。

 (かく)ノ如クニシテ推移セムカ、東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ(ことごと)ク水泡ニ帰シ、帝国ノ存立、(また)(まさ)危殆(きたい)(ひん)セリ。

 事既(ことすで)ニ此ニ至ル。帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為、蹶然(けつぜん)()ッテ一切ノ障礙(しょうがい)破碎(はさい)スルノ(ほか)ナキナリ。

 皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)ノ神霊、(かみ)ニ在リ。

 朕ハ汝有衆(ゆうしゅう)ノ忠誠勇武ニ信倚(しんい)シ、祖宗(そそう)ノ遺業ヲ恢弘(かいこう)シ、(すみやか)ニ禍根ヲ芟除(さんじょ)シテ、東亜永遠ノ平和ヲ確立シ、以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス。

御名御璽

◆天祐: 天の助け
◆皇祚を践む: 天皇の位につく
◆昭に: はっきりと
◆有衆: 国民
◆百僚有司: もろもろの役人
◆励精: 精を出してはげむこと。精励
◆奉行する: 命令を受けて行う
◆衆庶: もろもろの人
◆遺算: 見込みちがい。誤算
◆丕顕: 大いにあきらかなこと
◆皇祖考: 天皇の亡祖父。ここでは明治天皇
◆丕承: 大いに受け継ぐこと
◆皇考: 天皇の亡父。ここでは大正天皇
◆作述する: 新たに創作したり、先人の業績を受け継いだりすること
◆遠猷: 遠い将来までのはかりごと
◆拳々措カザル: 常に心にもち続ける
◆而して: そうであるから
◆交誼: 交際
◆釁端を開く: 争いを始める
◆豈: どうして
◆曩に: 先に。かつて
◆干戈: たてとほこ→武器
◆庇蔭: ひさしのかげ→かばうこと
◆牆に相鬩く: 仲間内で争う
◆剰え: それだけでなく
◆与国: 同盟国
◆毫も: いささかも
◆交譲: 互いに譲りあうこと
◆徒に: むだに。意味もなく
◆時局: その時の社会の状態
◆推移セムカ: 推移したならば
◆危殆に瀕する: 危険な状態に陥る
◆蹶然: 決然。覚悟を決めて
◆皇祖皇宗: 天照大神に始まる天皇歴代の祖先
◆信倚する: 信頼する
◆祖宗: 先祖代々の君主
◆恢弘する: 事業などを大きくしておしひろめる
◆芟除する: 除き去る



 ここでは、当時の原文を忠実に再現することよりも、戦後の教育を受けた世代にとって読みやすくなるよう、以下のような変更を加えました。

1. 文章に句読点を挿入しました。
2. カタカナ書体に濁点をつけました。
3. 旧漢字を新漢字に変更しました。



開戦の決断と天皇

 「ところで戦争に関して、この頃一般で申すそうだが、この戦争は私が止めさせたので終った。それが出来たくらいなら、なぜ開戦前に戦争を阻止しなかったのかという議論であるが、なるほどこの疑問には一応の筋は立っているようにみえる。如何にも、(もっと)もと聞こえる。しかし、それはそうは出来なかった。

 申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。またこの憲法によって、国務上にちゃんと権限を委ねられ、責任をおわされた国務大臣がある。

 この憲法上明記してある国務各大臣の責任の範囲内には、天皇はその意思によって勝手に容喙(ようかい)し干渉し、これを制肘(せいちゅう)することは許されない。

 だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議をつくして、ある方策をたて、これを規定に(したが)って提出して裁可を請われた場合には、私はそれが意に満ちても、意に満たなくても、よろしいと裁可する以外に執るべき道はない。

 もしそうせずに、私がその時の心持次第で、ある時は裁可し、ある時は却下したとすれば、その後責任者はいかにベストを尽くしても、天皇の心持によって何となるか分からないことになり、責任者として国政につき責任をとることが出来なくなる。

 これは明白に天皇が、憲法を破壊するものである。専制政治国ならばいざ知らず、立憲国の君主として、私にはそんなことは出来ない」

(『侍従長の回想』、藤田尚徳、中公文庫)

◆容喙する: 横から差し出ぐちをする。
◆制肘する: 自由な行動を妨げる。



参考文献
『終戦の詔書』文藝春秋
『昭和天皇の研究』山本七平、祥伝社

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