開戦の詔書 (昭和16年12月8日) 天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本帝国天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス。 朕茲ニ米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス。 朕ガ陸海将兵ハ全力ヲ奮テ交戦ニ従事シ、朕ガ百僚有司ハ励精職務ヲ奉行シ、朕ガ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ尽シ、億兆一心国家ノ総力ヲ挙ゲテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ。 抑々東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スルハ、丕顕ナル皇祖考、丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ、朕ガ拳々措カザル所。 而シテ列国トノ交誼ヲ篤クシ、万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ、之亦帝国ガ常ニ国交ノ要義ト為ス所ナリ。 今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端ヲ開クニ至ル。洵ニ已ムヲ得ザルモノアリ。豈朕ガ志ナラムヤ。 中華民国政府曩ニ帝国ノ真意ヲ解セズ、濫ニ事ヲ構ヘテ東亜ノ平和ヲ撹乱シ、遂ニ帝国ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ、茲ニ四年有余ヲ経タリ。 幸ニ国民政府更新スルアリ。帝国ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ビ相提携スルニ至レルモ、重慶ニ残存スル政権ハ、米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ、兄弟尚未ダ牆ニ相鬩クヲ悛メズ。 米英両国ハ、残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍乱ヲ助長シ、平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムトス。 剰ヘ与国ヲ誘ヒ、帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ、更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ与ヘ、遂ニ経済断交ヲ敢テシ、帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ。 朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ回復セシメムトシ、隠忍久シキニ弥リタルモ、彼ハ毫モ交譲ノ精神ナク、徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ、此ノ間却ッテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ、以テ我ヲ屈従セシメムトス。 斯ノ如クニシテ推移セムカ、東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ、帝国ノ存立、亦正ニ危殆ニ瀕セリ。 事既ニ此ニ至ル。帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為、蹶然起ッテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ。 皇祖皇宗ノ神霊、上ニ在リ。 朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ、祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ、速ニ禍根ヲ芟除シテ、東亜永遠ノ平和ヲ確立シ、以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス。 御名御璽 ◆天祐: 天の助け ◆皇祚を践む: 天皇の位につく ◆昭に: はっきりと ◆有衆: 国民 ◆百僚有司: もろもろの役人 ◆励精: 精を出してはげむこと。精励 ◆奉行する: 命令を受けて行う ◆衆庶: もろもろの人 ◆遺算: 見込みちがい。誤算 ◆丕顕: 大いにあきらかなこと ◆皇祖考: 天皇の亡祖父。ここでは明治天皇 ◆丕承: 大いに受け継ぐこと ◆皇考: 天皇の亡父。ここでは大正天皇 ◆作述する: 新たに創作したり、先人の業績を受け継いだりすること ◆遠猷: 遠い将来までのはかりごと ◆拳々措カザル: 常に心にもち続ける ◆而して: そうであるから ◆交誼: 交際 ◆釁端を開く: 争いを始める ◆豈: どうして ◆曩に: 先に。かつて ◆干戈: たてとほこ→武器 ◆庇蔭: ひさしのかげ→かばうこと ◆牆に相鬩く: 仲間内で争う ◆剰え: それだけでなく ◆与国: 同盟国 ◆毫も: いささかも ◆交譲: 互いに譲りあうこと ◆徒に: むだに。意味もなく ◆時局: その時の社会の状態 ◆推移セムカ: 推移したならば ◆危殆に瀕する: 危険な状態に陥る ◆蹶然: 決然。覚悟を決めて ◆皇祖皇宗: 天照大神に始まる天皇歴代の祖先 ◆信倚する: 信頼する ◆祖宗: 先祖代々の君主 ◆恢弘する: 事業などを大きくしておしひろめる ◆芟除する: 除き去る ここでは、当時の原文を忠実に再現することよりも、戦後の教育を受けた世代にとって読みやすくなるよう、以下のような変更を加えました。 1. 文章に句読点を挿入しました。 2. カタカナ書体に濁点をつけました。 3. 旧漢字を新漢字に変更しました。 開戦の決断と天皇 「ところで戦争に関して、この頃一般で申すそうだが、この戦争は私が止めさせたので終った。それが出来たくらいなら、なぜ開戦前に戦争を阻止しなかったのかという議論であるが、なるほどこの疑問には一応の筋は立っているようにみえる。如何にも、尤もと聞こえる。しかし、それはそうは出来なかった。 申すまでもないが、我国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の条規によって行動しなければならない。またこの憲法によって、国務上にちゃんと権限を委ねられ、責任をおわされた国務大臣がある。 この憲法上明記してある国務各大臣の責任の範囲内には、天皇はその意思によって勝手に容喙し干渉し、これを制肘することは許されない。 だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議をつくして、ある方策をたて、これを規定に遵って提出して裁可を請われた場合には、私はそれが意に満ちても、意に満たなくても、よろしいと裁可する以外に執るべき道はない。 もしそうせずに、私がその時の心持次第で、ある時は裁可し、ある時は却下したとすれば、その後責任者はいかにベストを尽くしても、天皇の心持によって何となるか分からないことになり、責任者として国政につき責任をとることが出来なくなる。 これは明白に天皇が、憲法を破壊するものである。専制政治国ならばいざ知らず、立憲国の君主として、私にはそんなことは出来ない」 (『侍従長の回想』、藤田尚徳、中公文庫) ◆容喙する: 横から差し出ぐちをする。 ◆制肘する: 自由な行動を妨げる。 参考文献 『終戦の詔書』文藝春秋 『昭和天皇の研究』山本七平、祥伝社 |