情 報 開 示  (所定フォーマット)

 
 


平成23730

 

 
  

矢田 治美

 
                              報告年月日

理事長

 
                              報告者氏名

                               当該法人における役職

 

. 組織情報

 

NPO法人 フォレストアカデミージャパン

 
法人名称

 

 

鳥取県

 
所轄庁

鳥取県日野郡日南町下石見1843−1

 
 


  主たる事務所の所在地

鳥取県日野郡日南町生山423−2

 

 
 


  従たる事務所の所在地

 
 


 

矢田 治美

 

 
代表者氏名

 

 

平成2210 5

 

 
法人設立登記年月日                

 

 

日南町および日野川流域において森林・林業木材産業にたずさわる者及び関連する事業者等に対し、地域産業の育成及び雇用機会の拡充支援、地域の森林資源の利活用と関連シーズの研究・開発並びに宣伝活動等の支援を行うほか、適正な森林環境の保全・整備をすすめることを通じて、広く森林・林業・木材産業の活性化と地域住民にとって豊かな環境のまちづくりに寄与することを目的とする。また、都市住民との幅広い地域間交流を通して山村地域の活性化に寄与することを目的とする。

 
定款に記載された目的(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
活動分野          □保健・医療・福祉     □社会教育      ☑まちづくり
            □学術・文化・芸術・スポーツ    ☑環境の保全    □災害救援
            □地域安全       □人権・平和    □国際協力
            □男女共同参画社会  □子どもの健全育成  □情報化社会
            □科学技術の振興   ☑経済活動の活性化  ☑職業能力・雇用機会
            □消費者の保護           ☑連絡・助言・援助

 

@        森林・林業・木材産業の活性化を通じたまちづくり事業

A        認証林の拡大、森林環境の保全・整備・研修等に関する事業

B        関係団体及び地域間交流の促進とツーリズム等に関する事業

C        森林バイオマス等の新エネルギーに関する研究開発事業

D        地域産材の利活用のための調査・研究・開発・PRに関する事業

E        林業後継者の育成、雇用機会の拡充を支援する事業

F        林業後継者等の職業能力の開発等を支援する事業

G        循環型林業の取組みを支援する事業

H        森林資源等の利活用を通じた観光開発に関する事業

I        木に関わるクリエイター及び文化の創造に関する事業

 

400字以内)

   

 

 
事業活動の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

0859-82-1788

 

050-5205-5371

 
  ■公開用電話番号                ■ファクス

 

 

Npo-forest-a-j@sea.chukai.ne.jp

 

http://www.chukai.ne.jp/~forest-a-j/

 
ホームページ                           ■メールアドレス

 

 

0

 
常勤職員数

 

 

平成 年 月 日

 

 

平成 年 月 日

 

 
認定  □ (認定NPO法人の場合は、チェックを入れ、以下の項目も入力)

 

 
  認定年月日                   認定満了日

  □相対値基準  □絶対値基準  □条例指定  □仮認定 

 

 

 

事業報告書

財産目録

貸借対照表

活動計算書/収支計算書

平成22年度

 

 
閲覧書類の添付     ☑ 定款

 

 

 

 

 

 

 


    

2.財務情報

 

平成22年度(設立の日(平成22101日)〜平成23228日)

 
事業年度(直近の決算)            

  活動計算書/収支計算書

 

 
 


科目

特定非営利活動に係る事業

その他の事業

合計

T経常収益計

1,059,857

0

1,059,857

 1.受取会費

405,000

0

405,000

 2.受取寄附金

0

0

0

 3.受取民間助成金

555,848

0

555,848

 4.受取公的補助金

70,000

0

70,000

 5.自主事業収益

0

0

0

   (うち介護事業収益)

0

0

0

 6.受託事業収益

0

0

0

   (うち公益受託収益)

0

0

0

 7.その他収益

29,000

0

29,000

U経常費用計

839,630

0

839,630

 1.事業費

529,250

0

529,250

  (うち人件費)

0

0

0

 2.管理費

310,380

0

310,380

  (うち人件費)

100,000

0

100,000

V当期経常増減額

0

0

0

W経常外収益計

0

0

0

X経常外費用計

0

0

0

Y経理区分振替額

0

0

0

Z当期正味財産増減額

0

0

0

[前期繰越正味財産額

0

0

0

\次期繰越正味財産額

220,227

0

220,227

 

  貸借対照表     平成23228日現在

 

 
 


T資産の部

 

 

U負債の部

 1.流動資産

 

 

1.    流動負債

         未払い金

 

257,480

  現金・預金

411,410

 

 2.固定負債

 

  未収入金

66,297

 

 負債合計

0

 2.固定資産

0

 

V正味財産の部

      次期繰り越し資金

 

220,227

 

 

 

 正味財産合計

220,227

 資産合計

477,707

 

負債及び正味財産合計

477,707

 

■ 財産目録     平成23228日現在

 

 
 


  

T資産の部

 

 

1流動資産

 

 

   普通預金

山陰合銀生山支店

342,438

   普通預金

JA鳥取西部日野支所

68,972

   立替金

 

0

   未収入金

米子木材市場ほか

66,297

 流動資産合計

 

477,707

2固定資産

 

 

 固定資産合計

 

0

   出資金

 

0

 固定資産合計

 

0

資産合計

 

477,707

U負債の部

 

 

1流動負債

 

 

借入金

 

0

預り金

 

0

未払い金

 

257,480

流動負債合計

 

257,480

2固定負債

 

 

長期借入金

 

0

固定負債合計

 

0

負債合計

 

257,480

正味財産

 

220,227

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 
監査の実施  □監事監査 


 

 

 


[定款]

 

NPO法人フォレストアカデミージャパン定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人フォレストアカデミージャパンという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県日野郡日南町下石見1843番地1に置く。

  

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条   この法人は、日南町及び日野川流域等において森林・林業・木材産業に携わ

る者及び関連する事業者等に対し、地域産業の育成及び雇用機会の拡充支援、地域の森林資源の利活用と関連シーズの研究・開発並びに宣伝活動等の支援を行うほか、適正な森林環境の保全・整備をすすめることを通じて、広く森林・林業・木材産業の活性化と地域住民にとって豊かな環境のまちづくりに寄与することを目的とする。また、都市住民との幅広い地域間交流を通して山村地域の活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)まちづくりの推進を図る活動

(2)環境の保全を図る活動

(3)経済活動の活性化を図る活動

(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

1 前条に掲げる活動に関する調査研究事業

2 前条に掲げる活動に関する研修及び研修の場の提供事業 

3 前条に掲げる活動に関する経済的支援事業

4 関係諸団体、行政機関、教育機関等との交流及び協力支援

5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  

第3章  

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

1.  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

2.  賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 即納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上6人以下

(2)監事 1人又は2

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。                       

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章  

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条

において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催予定日の5日前までには通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(臨時の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会により決議された者に譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

 

第10章 雑 則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

(1)理事長    矢田 治美

(2)副理事長   狩野  宏

(3)理事     淺川 三郎、入澤  宏、黒田 幹也、森  英樹

(4)監事     平田 広志、福岡 正純

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年2月28日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年2月28日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1)正会員入会金  法人 20,000円

 (2)正会員入会金  個人 10,000円

 

 (3)正会員年会費  法人 10,000円

 (4)正会員年会費  個人  5,000円

 

 

 


[事業報告書(平成22年度)]

 

活 動 事 項

従事数

参加数

備    考

22

5

14

創立総会及び第1回理事会

14

 

於:日南町林業総合センター

 

6

18

町・議会へ要望書提出

4

 

森林組合・丸太組合・バイオ協

 

7

21

県へNPO法人設立申請

 

 

日野総合事務所県民局

 

10

1

NPO法人認証

 

 

日野総合事務所県民局

 

10

1

2回理事会

6

 

第1年度の活動計画ほか

 

10

4

認証書受領及び報告

5

 

日南町長報告

 

10

5

NPO法人の登記申請

 

 

日野総合事務所県民局

 

10

13

鳥取県知事報告・意見書の提出

5

 

農水部長他意見交換

 

10

23

にちなんふる里まつり参加

2

 

24日までパネル展示

 

10

25

森の出会い事業実行委員会1

2

8

第1回委員会

 

10

29

木の住まい塾

1

 

「自立循環型住宅の設計手法」

 

11

10

理事会

8

 

3回理事会

 

11

12

日刊木材新聞社取材

2

 

理事長、副理事長

 

11

17

森の出会い事業実行委員会3

2

10

 

 

11

18

記念植樹事前作業

1

1

真竹伐採

 

11

18

木の住まい塾

1

 

ヤマベの木構造

 

11

21

森の出会い事業事前作業

1

 

於:日南邑

 

11

22

森の出会い事業事前作業

2

4

於:日南邑

 

11

23

森の出会いin日南イベント

15

35

於:日南邑

 

12

6

4回理事会

8

 

於:日南町林業総合センター

 

12

8

木の住まい塾

1

 

「現し型住宅の可能性」

 

12

10

森の出会い事業検討会

10

 

於:日南邑

 

12

16

妖怪の森プロジェクト会議

2

 

於:(株)千年王国

23

1

11

5回理事会

7

 

於:日南町林業総合センター

 

1

14

妖怪の森ワークショップ1

4

12

於:(株)千年王国

 

1

18

妖怪原型展示会打合せ

2

2

於:日南町美術館

 

1

28

NPO活動報告会

1

12

於:日南町森林組合理事会

 

1

28

木の住まい塾

1

 

「なぜ、いま木の建築なのか」

 

1

29

妖怪の森ワークショップ2

4

6

於:イチイ荘

 

2

1

石膏原型輸送

1

 

松江市(株)オダチ

 

2

2

石膏原型輸送

3

 

松江市(株)オダチ

 

2

3

石膏原型展示準備

6

 

於:日南町美術館

 

2

5

森林づくり講演会

10

80

於:日南町文化センター

 

2

5

妖怪原型展示会スタート

15

500

於:日南町美術館

 

2

16

木の住まい塾

1

 

「地元林産業と連携した地域住宅の展開」