日野川産材流通促進機構について
日野川産材流通促進機構設置規定
(目 的)
第1条
森林の有する多面的機能をより高度に発揮し得る健全な森林の保全及び、それを支える林業の安定的発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
この名称は、日野川産材流通促進機構(以下「機構」という。)という。
(事 業)
第3条
この機構は、次に掲げる事業を行う。
(1) 日野川産材の需要拡大
・ 日野川産材を使った木造住宅の展示及び家づくり講座等一般消費者へのPR活動
・ 日野川産材の需要拡大の為のマスコミによる継続的PR
(2) 研究機関、設計事務所、工務店との組織的連携
・ 日野川産材を使用した住宅型式認定の取得支援
・ 日野川産材の新需要開発への支援及び普及
・ 製品の品質保証及び住宅性能保証の推進
(3) 素材生産活動の安定化に対する支援対策
・ 循環型森林施業の確立による定量的な木材需要の確保
・ 素材生産コストの低減を推進する為の施策の構築
(4) 森林整備に対する国民参加の促進
・ 森林の有する多面的機能を国民総参加で保全する機運の醸成
・ 森林の適正な整備を支える地域材の利活用促進に関する啓発活動
(5) 関係機関への陳情・要望活動
・ 森林整備に対する公的関与の拡充に関すること
・ 外材輸入の適正化及び自給目標の達成に関すること
(6) 環境意識の高揚
・ 森林の有効活用による雇用拡充に関すること
・ 新エネルギー開発による地域環境を守る活動
(7) その他本機構の目的を達成する為に必要な事業
(資金の調達)
第4条
前条の事業を行うため、下記により資金を調達する。
(1) 資金の名称
資金の名称は「日野川産材流通促進基金」(以下「基金」という。)とする。
(2)「基金」の調達
株式会社 米子木材市場 生山支店の素材市において取り扱われた素材及び日南町森林組合等が集材した素材1立方メートル当たりについて、出荷者が20円、市場及び日南町森林組合等が20円、買方が20円、それぞれ負担することとする。
(3)「基金」徴収義務
株式会社 米子木材市場 生山支店及び日南町森林組合等は、素材市又は取引の都度上記(2)に基づいて徴収事務を行い、取りまとめの上指定された「機構」の口座に振込納入する。
(4)その他
(資金の管理及び使途)
第5条
資金は、NPO法人フォレストアカデミージャパンの会計において管理する。
2 資金の運用及び使途については、NPOフォレストアカデミージャパンの理事会の議を経て行うものとする。
(事業計画及び事業実績の報告)
第6条
毎年2月末日を基準日とする。
この規定は、平成16年4月1日から施行する。
平成20年6月1日一部変更。
平成22年12月6日一部変更。