様式第4号(第6条関係) 

 

特定非営利活動法人定款変更認証申請書

 

  鳥取県日野総合事務所長 山根 淳史 様

 

 特定非営利活動促進法第25条第3項の規定により、当法人の定款を変更することについて認証を受けたいので、下記のとおり申請します。

 

       平成24年 5月 10日

 

郵便番号   689-5665

住  所  鳥取県日野郡日南町

下石見1843-1

申請者 名  称  NPO法人フォレストアカデミージャパン

代表者の氏名  理事長 矢田治美     ,                            電話番号  0859-82-1788

 

 

1 変更の内容

    第4条および第5条について内容を追加するもの

    第4条関係(特定非営利活動の種類)

      (2)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

      (4)子どもの健全育成を図る活動

                                                 を追加する

    第5条(事業)

      (2)その他の事業

         1 関係諸団体の事務受託に関する事業

         2 その他森林資源の加工品を製造する事業

     2 前項第2号に掲げる事業は同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行う

ものとし、利益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする

                              を追加する

 

2 変更の理由

    第4条関係(特定非営利活動の種類)

       法改正による項目の追加と事業活動対象範囲の拡大

第5条(事業)

       他団体の事務を受託するとともに、事業イベントの記念品などにするため

の森林資源の加工品を製造する

 

3 変更予定年月日

    鳥取県知事の認証を受けた日

NPO法人フォレストアカデミージャパン定款

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人フォレストアカデミージャパンという。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県日野郡日南町下石見1843番地1に置く。

  

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条   この法人は、日南町及び日野川流域等において森林・林業・木材産業に携わ

る者及び関連する事業者等に対し、地域産業の育成及び雇用機会の拡充支援、地域の森林資源の利活用と関連シーズの研究・開発並びに宣伝活動等の支援を行うほか、適正な森林環境の保全・整備をすすめることを通じて、広く森林・林業・木材産業の活性化と地域住民にとって豊かな環境のまちづくりに寄与することを目的とする。また、都市住民との幅広い地域間交流を通して山村地域の活性化に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活

動を行う。

(1)         まちづくりの推進を図る活動

(2)         農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(3)環境の保全を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)経済活動の活性化を図る活動

(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

1 前条に掲げる活動に関する調査研究事業

2 前条に掲げる活動に関する研修及び研修の場の提供事業 

3 前条に掲げる活動に関する経済的支援事業

4 関係諸団体、行政機関、教育機関等との交流及び協力支援

5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(2)その他の事業

1 関係諸団体の事務受託に関する事業

2 その他森林資源の加工品を製造する事業

 2 前項第2号に掲げる事業は同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

第3章  

 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以

下「法」という。)上の社員とする。

1.    正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

2.    賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事

長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら

ない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを

除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

ければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第12条 即納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上6人以下

(2)監事 1人又は2

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

 

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。                       

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の

業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任

者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

 

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを

解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与え

なければならない。

(1)      心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章  

 

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ

の日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも

って、少なくとも開催予定日の5日前までには通知しなければならない。

 

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができな

い。

 

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任すること

ができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項

第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

 

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

 

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知

した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事

会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

 

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、

押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

 

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議

決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出

をすることができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関

する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総

会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

 

(臨時の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を除い

て所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

 

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財

産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会により決議された者に譲渡するもの

とする。

 

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行

う。

 

第10章 雑 則

 

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

附 則

 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

(1)理事長    矢田 治美

(2)副理事長   狩野  宏

(3)理事     淺川 三郎、入澤  宏、黒田 幹也、森  英樹

(4)監事     平田 広志、福岡 正純

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年2月28日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、設立の日から平成23年2月28日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

   (1)正会員入会金  法人 20,000円

   (2)正会員入会金  個人 10,000円

   (3)正会員年会費  法人 10,000円

   (4)正会員年会費  個人  5,000円

 

 

附 則

1 この定款は、鳥取県知事の認証を受けた日(平成  年 月 日)から施行する。


平成24年度事業計画書

(24年3月〜25年2月)

 

昨年度は、原木供給量が9万立方メートルを超え、林業が日南町の主たる産業として確たることとなった。

また、高性能林業作業機械の導入や林業後継者も新たに充実されてきている。

マスコミにおいても、森林をとりまく記事、林業の再生に関する記事も取り上げられてきている。

そのなかで、実質活動3年目を迎えた当NPOの事業についても、引き続き多方面に展開し、日野川流域の森林環境保全・育成、利用・活用にむけた活動を発展させる。

そのため、事業量・事務量への対策として、職員2名体制として、組織の充実を図る。

 

主な事業計画

    継続事業

      林業後継者等支援事業、職能開発等支援事業、循環型林業支援事業、

研究・開発支援事業

 

      所有者不在村の森林管理制度構築

新しい公共の場づくりのためのモデル事業(鳥取県)

  林地集約化研究会、不在村山林所有者への情報発信など

 

      妖怪の杜構想推進事業

森林作業体験事業(緑の募金公募事業)

   町有林を利用させていただき、植林作業

      妖怪の杜ツリーハウスセミナー等

         森林における学習

妖怪の杜交流事業(森林の力体験事業)

   都市部住民との交流、川上川下交流

 

      日野川流域林業まつり・森林学講座

 

      森林塾・ワークショップ 

 

      セミナー、講演会等において、当地域の森林林業への取り組み状況を発表

 

 

      専門誌・地方紙などを通じ、地域の森林林業によるまちづくりへの取り組

みを発表・PR

 

新規事業

  日野川流域林業活性化センター事務受託

    (緑の産業再生プロジェクト事務局

→特定非営利活動以外の「その他事業」)

 

  地域再生計画の検証(TORC自主事業への協力)

    単板積層材製造工場の立地が地域に及ぼす効果

 

  絵本プロジェクト

        森林にまつわる、地域で言い伝えられてきている物語などを、絵本とし

て残す。

関係団体等によるプロジェクトチームを構成し検討・企画・実施する。

 

平成25年度事業計画書

(25年3月〜26年2月)

 

森林林業を取り巻く状況は、近年著しく好調である。また、地域内の原木取扱量は増大しており、高性能林業作業機械の導入や林業後継者も新たに充実されてきている。

マスコミにおいても、森林をとりまく記事、林業の再生に関する記事も取り上げられてきている。

そのなかで、実質活動4年目を迎えた当NPOの事業についても、引き続き多方面に展開し、日野川流域の森林環境保全・育成、利用・活用にむけた活動を発展させる。

 

主な事業計画

    継続事業

      林業後継者等支援事業、職能開発等支援事業、循環型林業支援事業、

研究・開発支援事業

 

      所有者不在村の森林対策への課題研究

林地集約化研究会、不在村山林所有者への情報発信など

 

      妖怪の杜構想推進事業

森林作業体験事業

   公有林を利用させていただき、植林作業・枝打ち作業など行う

   ことで、川上・川下交流と都市部住民と地域住民の交流を図る

      妖怪の杜ツリーハウスセミナー等

         森林に入り学習することで森林の大切さなどを学習する機会を設

ける

妖怪の杜交流事業(森林の力体験事業)

   都市部住民の森林への触れ合いを通じ、住民交流、川上川下交流

をはかる

 

      日野川流域林業まつり・森林学講座

 

      森林塾・ワークショップ 

 

      セミナー、講演会等において、当地域の森林林業への取り組み状況を発表

 

 

      専門誌・地方紙などを通じ、地域の森林林業によるまちづくりへの取り組

みを発表・PR

 

  日野川流域林業活性化センター事務受託

    (緑の産業再生プロジェクト事務局)

 

  絵本プロジェクト

        森林にまつわる、地域で言い伝えられてきている物語などを、絵本とし

て残す。

関係団体等によるプロジェクトチームを構成し検討・企画・実施する。

 


定款変更新旧対照表                  

備考

第4条

この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)  まちづくりの推進を図る活動

(2) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(3)  環境の保全を図る活動

(4) 子どもの健全育成を図る活動

(5)  経済活動の活性化を図る活動

(6)  職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

(7)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)  まちづくりの推進を図る活動

(2)  環境の保全を図る活動

(3)  経済活動の活性化を図る活動

(4)  職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

(5)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言又は援助の活動

法律で17分野が20分野に拡大されたことなどによる

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  特定非営利活動にかかる事業

1前条に掲げる活動に関する調査研究事業

2前条に掲げる活動に関する  

研修及び研修の場の提供事

3前条に掲げる活動に関する経済的支援事業

4関係諸団体、行政機関、教育機関等との交流及び協力支援

5その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

(2)その他の事業

1関係諸団体の事務受託に関する事業

2その他森林資源の加工品を製造する事業

 

2 前項第2号に掲げる事業は同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  特定非営利活動にかかる事業

1前条に掲げる活動に関する調査研究事業

2前条に掲げる活動に関する

研修及び研修の場の提供事 

3前条に掲げる活動に関する経済的支援事業

4関係諸団体、行政機関、教育機関等との交流及び協力支援

5その他この法人の目的を達成するために必要な事業

幅広い事業に取り組むため「その他事業」項目を盛り込む