後継者育成のための助成制度等

 

林業後継者等支援対策

林業就業に意欲のある若者等の林業への就業・定着を図るため、技能の習得・研修に対して助成を行うとともに、林業事業体が森林整備の担い手を確保し、育成することに資することを目的として支援を行う。

 

 

 

林業後継者等支援対策要項

 

第1 趣旨

  林業就業に意欲のある若者等の林業への就業・定着を図るため、技能の習得・研修に対して助成を行うとともに、林業事業体が森林整備の担い手を確保し、育成することに資することを目的として支援を行う。

 

第2 事業の内容

 

1 雇用条件改善事業

 雇用の促進と安定を図るため、事業体(者)に対して、新規雇用者にかかる労働保険料(労災保険及び雇用保険料)について一名あたり10万円を上限として、事業体負担額の2分の1を助成する。

 また助成期間は3ヶ年間とし、2年目以降は定額5万円とする。

 

2 技能講習支援事業

技能者の育成・確保のため、安全衛生技能講習の受講を促進する。

助成対象とする講習等は別表1のほか日野川産材流通促進機構(以下機構という)が認めたものとし、5万円を上限として促進機構が認めた経費の2分の1を助成する。

 

第3 事業実施計画書(申請書)の提出

 事業の申請を行う者は様式1により提出するものとする。

機構は、本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において助成するものとする。

 

第4 対象者の資格

 助成対象者の資格は原則として45歳以下とする。

 

附則

1 この要項は平成20年6月10日から施行し、平成20年度の事業から適用する。

 

 

申請書

申請書記入例

 

 

別表1  補助対象とする講習等

林業架線作業主任者免許取得講習、はい作業主任者技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習

玉がけ技能講習、高所作業車運転技能講習、地山の掘削作業主任者技能講習、

フォークリフト運転技能講習、機械集材装置の運転にかかる特別教育、小型車両系建設機械運転特別教育、林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全衛生教育、トラクター等による集材作業の指揮者等に対する安全衛生教育等、促進機構が適当と認めたもの、とする。