服部社会保険労務士事務所 労働保険事務組合 服部労務管理センター 服部行政書士事務所
〒683-0003 米子市皆生5−5−5 電話0859−33−8594 FAX0859−33−8775
hattori@sea.chukai.ne.jp
本文へジャンプ
労災保険特別加入のお知らせ


建設業・運輸業に携わる一人親方等のみなさんへ
労災保険特別加入のお知らせ

いざというとき、これで安心
 労働者の方々には、就業中または通勤途上での事故の際、国の制度で補償される労災保険が適用されます。ところが、一人親方の場合、労働者ではないということで労災保険がききません。「労働者と同じように働いているのに労災保険がきかない」「いざというとき心配だ」という声をよく聞きます。
 この労災保険が、服部労務管理センター(以下当センターという)に加入することにより適用になります。

当センターで取り扱っている特別加入の対象者
建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
運輸の事業を行う方
一人親方の事業の家族従事者

給付基礎日額について
 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。3,500円〜25,000円の範囲で選択してください。

保険料について
年間保険料=給付基礎日額×365×保険料率(平成22年度は建設業★%/運輸業★%)
年度の途中加入、途中脱退は月割りとなります。

給付の種類
療養(補償)給付
 療養の給付が現物支給されます。本人の費用負担はありません。
休業(補償)給付
 休業をした日の4日目から療養を要する期間、給付基礎日額の80%が支給されます。
傷病(補償)給付
 療養の開始後1年6ヶ月たっても治っておらず、傷病等級の1級〜3級に該当するとき、休業(補償)給付にかえて、給付基礎日額の313日分〜245日分の年金が支給されます。
障害(補償)給付
 傷病が治癒したが、障害が残ったとき
  @障害等級1級〜7級に該当する場合、給付基礎日額の313日分〜131日分の年金が支給されます。
  A障害等級8級〜14級に該当する場合、給付基礎日額の503日分〜56日分の一時金が支給されます。
介護(補償)給付
 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける資格のある人で常時介護または随時介護の状態にある場合、介護(補償)給付が支給されることがあります。
遺族(補償)年金
 条件に該当すれば、遺族に給付基礎日額の245日分〜153日分の年金が支給されます。年金が支給されない場合でも、一定の条件に該当すれば給付基礎日額の1,000日分の一時金が支給されます。
葬祭料
 次の@Aのうち高い方が支給されます。
  @315,000円+給付基礎日額の30日分
  A給付基礎日額の60日分


<加入の手続き・お問い合わせ………当事務所までお気軽にご相談ください>