免税事業者は売上から消費税を納めなくてよい一方、仕入や経費を支払う際の消費税分10%も仕入税額控除が受けられません。つまり仕入負担が課税事業者より10%重い状態なのです。 したがって売値の設定も課税事業者より10%ほど多く受け取らないと割に合わないという状況にあるため、売上の10%を丸儲けしている訳ではありません。
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